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生成AI動画で「肖像権」や「パブリシティ権」を侵害…損害賠償は認められる? 解釈明確化のための検討会開催へ 法務省|TBS NEWS DIG
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生成AIで作成された動画などで、著名人の顔や声などが無断で使用される問題が深刻化していることを受けて、
平口洋法務大臣はきょう(17日)の記者会見で、
「肖像権」などの侵害で損害賠償が認められるケースを明確にするための検討会を設置すると明らかにしました。
生成AIで作成される動画や画像をめぐっては、
著名人の顔や声などが無断で使用されるケースが相次いでいて、
俳優や声優の団体が声明を出すなど、社会問題となっています。
生成AI動画などに関しては、▼「肖像権」=自身の顔や姿を許可なく他人に使用されないなどの権利や、
▼「パブリシティ権」=その人の肖像などがもつ経済的価値を自分で利用する権利を侵害するのではないかと指摘されていますが、
現在までに判例が積み重なっておらず、明確な指針はありません。
こうしたことを受けて、平口法務大臣はきょうの記者会見で、
生成AI動画などで顔や声が無断で使用されたことにより、
肖像権などを侵害され、損害賠償が認められるケースを明確にするための検討会を設置すると明らかにしました。
法務省によりますと、検討会には知的財産法を専門とする大学教授や弁護士が参加し、
▼俳優の画像から、その俳優にそっくりな人物がアクションシーンを演じている動画を作成したり、
▼声優の声から、その声優がわいせつな文章を読み上げる音源を作成したりして、
SNS上で公開して収益を得るケースなどを念頭に検討を行うということです。
法務省は今月24日に第1回の検討会を開き、
7月までに5回の開催を予定しています。